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約40%を所得税額から控除

賛助会費(寄附金)は新たに税額控除の対象となり、
約40%を所得税額から控除することができるようになりました。

 

 

 

【2011年9月5日承認】

皆様からの賛助会費は当財団の主たる目的である業務に関連する寄附金として承認され、税法上の優遇措置を受けることができるようになりました。

2011年9月5日に賛助会費が税額控除の対象と承認さましたので、それ以降の賛助会費に対して、確定申告の際に必要となる「寄付金受領証明書」、及び「税額控除に係る証明書」を2012年1月末に発送させていただきます。

税法上の優遇措置を受けるには、2012年3月15日までに所得税の確定申告を行う必要がありますので予めご了承願います。

尚、寄附金に関する控除額等の詳細や法人税・相続税の税制上の優遇措置等につきましては最寄りの税務署もしくは税理士にお問い合わせください。

 

 新しく導入された控除方式

 【寄付金控除(税額控除)額の計算】 2011年9月5日以降のご寄付に有効です。

 次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額(※1) -2,000円) × 40%=控除額(※2)

 

 計算例: 賛助会費30,000円の場合

 

(賛助会費30,000円-2,000円) × 40% = 11,200円
                            ↑
                       この額が所得税額から控除されます 

 

※1 寄付金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

  

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